いじめ防止基本方針

1 はじめに

(1)策定にあたって

 いじめは,いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成 に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。

 本校は,本校の生徒の尊厳を保持するため,石巻市教育委員会・保護者・地域住民・その他の関係者の連携の下,いじめの問題の克服に向けて取り組むよう,いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために,学校いじめ防止基本方針を策定するものである。

 (2) いじめの定義

 いじめ防止対策推進法において,「いじめ」とは次のように定義されている。

「児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」

 この定義を踏まえた上で,個々の行為がいじめに当たるかどうかの判断は,表面的・形式的に行うのではなく,いじめを受けた生徒の立場に立って行う。

 この際,いじめには,多様な態様があることに鑑み,法の対象となるいじめに該当するかどうかを判断するに当たり,「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることのないよう努める。例えば,いじめを受けていても,本人がそれを否定する場合が多々あることを踏まえ,行為が行われたときのいじめを受けた生徒や周辺の状況等表面のみにとらわれることなく,いじめを受けた生徒の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する。また,いじめを受けた生徒の主観を確認する際に,行為の起こったときのいじめを受けた生徒や周辺の状況等を客観的に確認することにも配慮する。いじめの認知は,特定の教職員のみによることなく,「いじめ問題対策委員会」,「生徒指導委員会」を活用して行う。

 「一定の人的関係」とは,学校の内外を問わず,同じ学校・学級や部活動の生徒や,塾やスポーツクラブ等当該生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など,当該生徒と何らかの人的関係を指している。また,「物理的な影響」とは,身体的な影響のほか,金品をたかられたり,隠されたり,嫌なことを無理矢理させられたりすることなどを意味する。けんかは除くが,外見的にはけんかのように見えることでも,いじめを受けた生徒の感じる被害性に着目して見極めるようにする。

 なお,例えばインターネット上で悪口を書かれた生徒がいたが,当該生徒がそのことを知らずにいるような場合など,行為の対象となる生徒本人が心身の苦痛を感じるに至っていないケースについても,加害行為を行った生徒に対する指導等については法の趣旨を踏まえた適切な対応を行う。

 加えて,好意から行った行為が意図せずに相手側の生徒に心身の苦痛を感じさせてしまったような場合について,いじめに当たると判断した場合は,行為を行った生徒に悪意はなかったことを十分加味した上で対応する。

  具体的ないじめの態様は,以下のようなものがある。

○ 冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる

○ 仲間はずれ,集団による無視をされる

○ 軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする

○ ひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする

○ 金品をたかられる

○ 金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする

○ 嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする

○ パソコンや携帯電話等で,誹謗中傷や嫌なことをされる 等

 これらのいじめの中には,犯罪行為として取り扱われるべきと認められ,早期に警察に相談することが必要なものや,生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるような,直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては,教育的な配慮や被害者の意向への配慮の上で,早期に警察に相談・通報の上,警察と連携した対応を取る。

 2 いじめを未然に防ぐための日常の取組

(1)基本的考え方

 未然防止の基本は,生徒一人一人が安心して学校生活を送ることができる学校の環境をつくることにある。本校は,その環境をつくるために,全教職員がいじめについて共通理解を図るとともに,基礎・基本を大切にした分かる授業づくり,一人一人の良さが輝く集団づくり,明るく元気で楽しい学校づくりを推進していく。

 また,未然防止の取組が着実に成果を上げられるように,学校の取組を定期的なアンケートを実施したり日常的な生徒の行動の様子を把握したりして適宜評価し,それを基に改善を検討していくPDCAサイクルに基づく取組を継続していく。

(2)具体的な取組

① いじめについての教職員の共通理解

・職員会議,生徒指導全体会,現職教育におけるいじめについての理解

・生徒指導部会や生徒指導全体会における各学年の状況についての実態把握と情報の共有

② 一人一人の良さが輝く集団(学校・学年・学級・部活動)づくり

・学級・学年づくり,学校行事,生徒集会,部活動の中で,生徒一人一人がお互いの個性を認め合い,支え合うことの意味を認識させ,一人一人の良さが輝く集団を目指す。様々な場面で,この点の意識化を粘り強く図っていく。

③ 基礎・基本を大切にした分かる授業づくり

・学習習慣や授業規律を整え,共通実践し,落ち着いた授業を展開する。

・基礎・基本を大切にし,導入における「ねらい」の明確化と終末における「振り返り」の実践により,分かる授業づくりに取り組む。

④ いじめを防ぐ生徒会活動

・いじめ防止を呼び掛けるスローガンや掲示物の作成に取り組み,生徒自らがいじめを防ごうとする意識化を図らせる。

⑤ いじめを防ぐ家庭との連携

・学校だよりや各種たより等でのいじめ理解とその防止についての啓発を図る。

・いじめにつながるような小さな事案が発生した場合でも学年PTA等で報告をする。

3 いじめの早期発見のための取組

(1)基本的な考え方

 いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり,遊びやふざけ合いを装って行われたりするなど,大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識する。たとえ,ささいな兆候であっても,いじめではないかとの疑いを持って,学校の内外にかかわらず地域や保護者と連携を取りながら早い段階から複数の教職員で的確に関わり,いじめを隠したり軽視したりすることなく,いじめを積極的に認知する。

 日頃からの生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め,生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つとともに,教職員相互が積極的に生徒の情報交換を行い,情報を共有する。

(2)具体的な取組

① アンケ-トや面談からいじめを見つける取組

・いじめアンケ-ト(無記名)の定期的な実施(年10回) 

・教育相談の実施(Ⅲ-16 生徒指導計画の教育相談計画に沿って実施)

 チャンス相談⇒廊下ですれ違った時など,偶発的な機会を利用した教育相談。継続して行うこと,ある程度恣意的に行うことができる。

② 教師がいじめを見逃さない取組

・生徒観察⇒授業,休み時間,学級での活動,部活動での生徒の表情や言動

・給食指導,清掃活動,自習時間,部活動には必ず教員がついて,指導にあたる。

・保護者からの情報や欠席連絡等の内容に気を配る。

・生活ノ-トや学級日記,班日記を活用する。

③ 教師の情報共有のための取組

・学年内の教員の情報交換を密にする。

・スク-ルカウンセラ-との連絡・情報交換を行う。※SC勤務日に合わせて実施

・定期的な情報交換を行い,連携を密にする。

4 いじめが起きたときの対応

(1) 基本的な考え方

 発見・通報を受けた場合には,特定の教職員で抱え込まず,速やかに組織的に対応する。被害生徒を守り通すとともに,教育的配慮の下,毅然とした態度で加害生徒を指導する。その際,謝罪や責任を形式的に問うことに主眼を置くのではなく,社会性の向上等,生徒の人格の成長に主眼を置いた指導を行う。教職員全員の共通理解の下,保護者の協力を得て,必要に応じて関係機関・専門機関と連携し,対応にあたる。

(2)具体的な対応

① いじめの事実の正確な確認   

 発見・通報を受けた教職員は,一人で抱え込まず,生徒指導委員会及びいじめ問題対策委員会で直ちに情報を共有する。その後は,当該学年,生徒指導部会が中心となり,速やかに関係生徒から事情を聴き取るなどして,いじめの事実の有無の確認を行う。事実確認の結果は,重大な事案である場合は,校長が責任を持って学校の設置者に報告するとともに,被害・加害生徒の保護者に連絡する。

 ② いじめを受けた生徒・保護者への支援 

・いじめを受けた生徒には,まず担任が本人の訴えを本気になって傾聴し,親身な対応をする。その際,つらさや悔しさを十分に受け止め,自尊感情を高める配慮をする。

・担任等は,絶対的な味方であることを告げ,具体的支援策を示す。また,生徒の個人情報の取り扱い等,プライバシーには十分留意して,以後の対応を行っていく。

・家庭訪問等により,その日のうちに正確に保護者に事実を伝える。いじめを受けた生徒や保護者に対し,秘密厳守で徹底して守ることを伝え,できる限り不安を取り除く努力をする。

・いじめを受けた生徒が強い不安感を感じているときは,複数の教員で見守りを行うなど,安全の確保やその他の具体的な取組を伝え,理解を得るように努める。保護者の心情にも配慮した発言を心掛け,保護者との信頼関係構築にも努める。

・いじめを受けた生徒が安心して学習やその他の活動に取り組めるよう,いじめをした生徒を別室において指導したり,出席停止制度を活用したりするなど,落ち着いて教育を受けられる環境の確保を図る。

・いじめを受けた生徒の心理的なケアは,スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門家の協力を得る。

・いじめが解決したと思われる場合でも,継続して十分な注意を払い,必要な支援を行う。

 ③ いじめた生徒・保護者への指導・助言

・いじめたとされる生徒からも事実関係の聴取を行い,いじめがあったことが確認された場合,直ちに「学校いじめ防止対策委員会」を開き,事実関係の共通理解と今後の対策について協議する。必要に応じ心理や福祉,警察関係等の外部専門家の協力を得て,組織的にいじめを止めさせ,その再発を防止する措置をとる。

・事実関係の聴取後,速やかに保護者に連絡し,正確に事実関係を伝えるとともに,事実に対する理解と納得を得る。複雑な保護者の心情を理解した上で,学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力を求めるとともに,保護者に対する継続的な助言を行う。

・担任は,いじめが確認された場合,その生徒に対し,不満等の訴えを聴くなどの受容的な態度を取りつつも,いじめは人格を傷つけ,生命,身体を脅かす行為であり,人間として最も恥ずべき許されない行為であることを毅然と指導し,深く反省を促すとともに,いじめられた生徒がどれだけ嫌な思いをし,深く傷ついたかについて気付かせる。

・いじめた生徒が抱える問題やその背景(家族関係や生い立ちなど)についても目を向け,表面的な事象だけに留まらず一歩深く解決の糸口を探るようにする。ただし,あくまでいじめられた生徒の安心・安全を第一に考え,指導を行う。

・指導後もいじめが繰り返されるなどの場合,その状況に応じて,一定の教育的な配慮の下,別室等で特別の指導計画による指導を行うほか,教育上必要と認めるときは,学校教育法第11条の規定に基づき,適切に生徒に対しての懲戒を加える。

・心身への苦痛や財産上の損害を与える行為を繰り返すなど,犯罪行為として取り扱うべきと判断される場合には,警察と連携して対処するとともに,石巻市教育委員会と連携し,出席停止制度を活用するなど,毅然とした対応をとる。

・ただし,いじめにはさまざまな要因があることに鑑み,懲戒等を加える際には,主観的な感情に任せて一方的に行うのではなく,教育的配慮に十分留意し,いじめた生徒が自らの悪質性を理解し,健全な人間関係を育むことができるよう成長を促す目的で行う。

 ④ いじめが起きた集団への働きかけ

・はやし立てるなどいじめに同調していた生徒に対しては,それらの行為はいじめに加担する行為であり,人間として許されないことを強く認識させる。

・いじめを傍観していた生徒に対しても,自分の問題として捉えさせる。たとえ,直接的にいじめを止めさせることはできなくとも,勇気を持って誰かに知らせるなどの行為は絶対にすべきであると   指導する。いじめを傍観する行為は,結果において,いじめに加担する行為と何ら変わらないということを理解させる。

・いじめの解決とは,加害生徒が被害生徒に謝罪することで終わるものではなく,全ての生徒が集団の一員として,互いに尊重し,認め合う人間関係を構築でき,集団全体が望ましい新たな活動に踏み出すことができるようになったときと捉え,粘り強く指導していく。

 ⑤ ネット上のいじめへの対応

・ネット上への不適切な書き込み等については,被害の拡大を避けるため,直ちに削除する措置をとる。名誉棄損やプライバシー侵害等があった場合,プロバイダに対して速やかに削除を求めるなどの必要な措置を講じる。必要に応じ,法務局または地方法務局の協力を求める。

・生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは,直ちに所轄警察署に通報し,適切に援助を求める。

・予防策として,学校における情報モラル教育を進めるとともに,生徒及び保護者に対してもネットやスマホ,携帯電話利用に係る危険性についての講話等を行い,啓発に努める。

 ⑥ 警察との連携

・①学校の内外で発生した児童生徒の生命,心身若しくは財産に重大な被害が生じている,又はその疑いのあるいじめ事案や②被害児童生徒又は保護者の加害側に対する処罰感情が強いなどいじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案等に対して,いじめ防止対策推進法第23条第6項に基づき,直ちに警察に相談・通報を行い,適切に,援助を求めなければならない。

・警察との日常的な情報共有・相談体制を構築するため,学校・警察双方において,連絡窓口となる担当職員を指定する。

・いじめが犯罪行為に相当し得ると認められる場合には,学校としても,警察への相談・通報を行うことについて,あらかじめ保護者等に対して周知を行う。

(3)いじめの解消について

① いじめが解消している状態

・いじめが解消している状態は,「いじめ行為がやんでいる状態が3ヵ月継続」し,「被害者が心身の苦痛を受けていない」状態をいう。いじめ解消の判断においては,本人および保護者から状況の確認を行う。

② いじめの解消に向けて

・いじめに対する指導後は,必ず3ヵ月は経過観察を行い,必要に応じて生徒指導部会や職員会議等で状況報告をする。また随時保護者,本人からその後の状況を確認する。

5 いじめ防止のための組織と指導体制

(1) 組織

① 生徒指導部会

② 学校いじめ防止対策委員会

③ いじめ・不登校対策担当者の役割

(2)指導体制

 いじめの問題に適切に対応するため,校長を中心とした全教職員が一致協力できる体制を確立する。一部の教職員や特定の教職員が抱え込むのではなく,学校における生徒指導委員会,学校いじめ防止対策委員会で情報を共有し,組織的に対応する。いじめがあった場合の組織的な対処を可能とするよう,平素からこれらの対応の在り方について,全ての教職員で共通理解を図る。

 いじめの問題に関する指導記録を保存し,生徒の進学・進級や転学にあたって,適切に引き継いだり情報共有したりできる体制をとる。

6 いじめ対策年間指導計画

 

7 重大事態発生に係る調査を行うための組織

 1 「いじめ問題調査委員会」の設置(学校の下に設置する場合)

 次に掲げる場合には,その事態(以下「重大事態」という。)に対処し,及び当該重大事態と同様の事態の発生の防止に資するため,「いじめ問題調査委員会」を設置する。

(1)いじめを受けた生徒に,生命,心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき

① 生徒が自殺を企図した場合

② 身体に重大な傷害を負った場合

③ 金品等の重大な被害を被った場合

④ 精神性の疾患を発症した場合など

(2)いじめを受けた生徒が一定の期間,または連続して欠席や別室登校,早退することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき

(3)その他

 生徒や保護者から「いじめられて重大事態に至った」という申立てがあったときは,その時点で「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても,重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。

 2 「いじめ問題調査委員会」の役割

○ 発生した事案が重大事態であると判断したとき,当該重大事態に係る調査を行う。

○ 調査を行った時は,当該調査に係るいじめを受けた生徒及びその保護者に対し,当該調査に係る重大事態等その他の必要な情報を適切に提供する。

3 「いじめ問題調査委員会」の構成

(1)学校が「いじめ問題調査委員会」を設置する場合

① 構成員

 市町村教育委員会の指導の下に,以下の「いじめ問題対策委員会」を母体として,当該重大事態の性質に応じて適切な専門家を加えて,「いじめ問題調査委員会」の構成員を決定する。

【「学校いじめ防止基本方針」策定のための資料 5 ⑨ P9参照】

(2)市教育委員会が調査主体となる場合

① 構成員

 いじめ防止対策推進法 第14条第3項の教育委員会に設置される付属機関を,調査を行うための組織とする。

② 組織図 付属機関の組織図による

「いじめ問題対策委員会」の構成員の役割

1 いじめ防止のための措置

<学級担任>

・日常的に「いじめは人間として絶対に許されない」雰囲気を学級全体に醸成する。

・はやしたてる,見て見ぬふりをする行為もいじめを肯定することになることを理解させる。

・休み時間や昼休みの校内巡視や,放課後の巡回等において,異常の有無を確認する。

・一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりを進める。

・教職員の不適切な認識や言動がいじめにつながらないよう,指導の在り方に注意を払う。

<養護教諭>

・学校教諭の様々な場面で命の大切さを取り上げる。

<生徒指導主事>

・いじめ問題について行内研修や会議で取り上げ,教職員間の共通理解を図る。

・休み時間や昼休みの校内巡視や,放課後の巡回等において,異常の有無を確認する。

<いじめ・不登校対策担当者>

・スクールカウンセラーや外部機関との連携,児童生徒の情報収集を担う。

<管理職>

・全校集会などで,校長がいじめは絶対に許されないという雰囲気を学校全体に醸成する。

・道徳教育や人権教育の充実,読者尾活動・体験活動の推進等に計画的に取り組む。

・生徒が自己有用感を高められる場面を積極的に設けるよう教職員に働き掛ける。

・生徒会によるいじめ根絶集会など,生徒が主体的に参加する取組を推進する。

2 早期発見のための措置

<学級担任>

・生徒の見守りや信頼関係の構築に努め,生徒の変化や危険信号を見逃さない。

・休み時間や放課後の生徒との交流や日記等と通じ,交友関係や悩みを把握する。

・個人面談や家庭訪問の機会を活用し,教育相談を行う。

<養護教諭>

・保健室利用の児童生徒の会話等で,いつもと何か違うと感じた時は,その機会を捉え,悩みを聞く。

<生徒指導主事>

・学級担任やいじめ・不登校対策担当者と連携を図り,対策会議の設置や見通しを持つための話合いの場を設定するために調整する。

・休み時間や昼休みの校内巡視や,放課後の巡回等において異常の有無を確認する。

<いじめ・不登校対策担当者>

・定期的なアンケート調査や教育相談の実施等に計画的に取り組む。

・保健室や相談室の利用,電話相談窓口についての周知を図る。

<管理職>

・生徒及び保護者,教職員がいじめに関する相談を行うことができる体制を整備する。

・校内の教育相談体制が機能しているか定期的に点検する。

8 重大事態発生に係る調査

1  事実関係を明確にするための調査の実施

○ 「いじめ問題調査委員会」は,重大事態に至る要因となったいじめ行為が,いつ(いつ頃から),誰から行われ,どのような態様であったか,いじめを生んだ背景事情や生徒の人間関係にどのような問題があったか,学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を,可能な限り網羅的に明確にする。

また,当該事態への対処や同種の事態の発生防止を図る。

○ 学校は,市町村教育委員会に設置される附属機関に対して積極的に資料を提供するとともに,調査結果を重んじ,主体的に再発防止に取り組む。

 ※ 学校主体の調査では,重大事態への対処及び同種の事態の発生の防止に必ずしも十分な結果が得られないと設置者が判断する場合,又は,学校の教育活動に支障が生じるおそれがあるような場合は市町村教育委員会において調査を実施する。

 2 調査の方法

(1)いじめを受けた生徒からの聴き取りが可能な場合

① いじめを受けた生徒から十分に聴き取るとともに,在籍生徒や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査を行う〈資料7,P32~33参照〉。この際,いじめを受けた生徒や情報を提供してくれた生徒を守ることを最優先とした調査を実施する。

②  調査による事実関係の確認とともに,いじめた生徒への指導を行い,いじめ行為を止める。

③  いじめを受けた生徒に対しては,事情や心情を聴取し,いじめを受けた生徒の状況にあわせた継続的なケアを行い,落ち着いた学校生活復帰の支援や学習支援等を行う。

④  調査を行うに当たっては,市町村教育委員会の指導・支援の下,対応に当たる。

 (2)いじめを受けた生徒からの聴き取りが不可能な場合

いじめを受けた生徒からの聴き取りが不可能な場合は,当該生徒の保護者の要望・意見を十分に聴取し,迅速に当該保護者に今後の調査について協議し,調査に着手する。調査方法としては,在籍生徒や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査などを行う。

 (3)調査を行う際のその他の留意事項

  学校において,いじめの事実の有無の確認のための措置を講じた結果,重大事態であると判断した場合も想定されるが,それのみでは重大事態の全貌の事実関係が明確にされたとは限らず,未だその一部が解明されたにすぎない場合もあり得ることから,「重大事態に係る事実関係を明確にするための調査」として,調査資料の再分析や,必要に応じて新たな調査を行う。ただし,事実関係の全貌が十分に明確にされたと判断できる場合は,この限りではない。 

3  調査結果の提供及び報告

(1)いじめを受けた生徒及びその保護者に対する情報を適切に提供する責任

  ○  いじめを受けた生徒やその保護者に対して,調査により明らかになった事実関係(いじめ行為がいつ,誰から行われ,どのような態様であったか,学校がどのように対応したか)について説明する。

  ○  これらの情報の提供に当たっては,他の生徒のプライバシー保護に配慮するなど,関係者の個人情報に十分配慮し,適切に提供する。

  ○  質問紙調査の実施により得られたアンケートについては,いじめを受けた生徒又はその保護者に提供する場合があることをあらかじめ念頭におき,調査に先立ち,その旨を調査対象となる在校生やその保護者に説明する。

(2)調査結果の市町村長への報告

    調査結果については,市町村教育委員会を通じて市町村長へ報告する。

 上記(1)の説明の結果を踏まえて,いじめを受けた生徒又はその保護者が希望する場合には,いじめを受けた生徒又は保護者の所見をまとめた文書の提供を受け,調査結果の報告に添えて市町村教育委員会を通じて市町村長へ送付する。

(3)いじめた生徒及び保護者への説明

 随時,学校への呼び出しを行うとともに,必要に応じて,家庭訪問を行う。

(4)他の保護者への対応

 PTA役員等との相談の上,事実関係や指導の方向性がまとまってから行う。重大事案であることが明らかな場合は,緊急の説明会を開催し,状況説明を行う。

 4 その他の留意事項

(1)地域住民等への対応

・ 地域住民からの苦情や情報提供などには,誠意をもって対応する。必要に応じて,電話対応者と電話対応内容のメモをとる職員を決めておく。

(例)電話対応者を教頭とし,電話の内容を教務主任がメモをとる。

(2)マスコミへの対応

・ マスコミや報道機関へ電話対応は,原則,教頭が対応する。特に即答を避け,「取材時間,取材場所等」を決めて,市町村教育委員会の指導を受けた上で,マスコミの取材に応じる。

(3)その他

・ 生徒の心のケアに配慮するために,必要に応じて,カウンセラーやスクールソーシャルワーカーの緊急派遣を,市町村教育委員会を通して要請する。

・ 調査結果記録のほか,電話対応やマスコミ対応の記録も保管する。